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法律上の効果を生む書類になる

法律事務所にて書類を作成してもらい、郵便局の窓口に提出することにより内容証明として発信することができます。同文の書面3通に、差出人と受取人の住所・氏名を書いた封筒を持参します。どの郵便局からでも手続きができるわけでなく、集配を行う集配郵便局か、郵政各支店の指定した無集配郵便局になるようです。ちなみに、字数計算に誤りがあったときのために、訂正用の印鑑も持っていくのがおすすめです。提出するものは、文書と封筒だけです。窓口で、それぞれの書面に確かに何日に受け付けしたという内容の証明文と、日付明記のスタンプを押してくれます。それから文書を封筒に入れて、窓口に差し出し、引き替えた受領証と控え用の文書を交付してもらいます。証拠になるものですから、自宅でしっかり保管しておきます。法律上の効果をもつ書類なので、雑費も意外にかかり、料金は420円です。相手に到達したときに効力が生まれますから、いつ届く、届かないなどの争いもなくなります。

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